田川郡教育研究所 所則 |
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〔名称及び位置〕 第1条 本所は田川郡教育研究所(以下研究所と呼ぶ)といい、福岡県田川市大字伊田松原通り3292 番地2におく。 〔目的〕 第2条 研究所は田川郡の実情に即して、小・中学校の教育諸問題について研究し、田川郡教育の発展に 寄与することを目的とする。 〔事業〕 第3条 研究所は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究、教育資料の発刊に関すること。 2 教育に関する資料・情報の収集及び提供に関すること。 3 教育関係職員の研修に関すること。 4 教育相談に関すること。 5 本郡各町村教育委員会が必要と認める事業に関すること。 6 その他目的達成に必要な事項。 〔構成〕 第4条 本郡小・中学校教職員並びに町村教育委員会の関係者をもって構成員とする。 〔役員〕 第5条 研究所には次の役員及び会計監査員をおく。 1 役 員 (1) 理事長 1 名 (2) 理 事 若干名 教育長会代表 小学校長会代表 中学校長会代表 小学校教頭会代表 中学校教頭会代表 (3) 所 長 1 名 (4) 副所長 2 名 2 会計監査員 (1) 会計監査員 若干名 〔役員及び会計監査員の選出〕 第6条 役員の選出は次の通りとし、田川郡教育長会と合議の上決定するものとする。 1 理事長は、教育長会より選出する。 2 理事は、諸教育関係機関より選出する。 3 所長は、理事会で選任する。 4 副所長は、小・中学校校長会で各1名を選出するものとし、うち1名は幹事を兼任する。 5 会計監査員は、構成員の中より選出する。 〔 所員〕 第7条 研究所には次の所員をおく。 1 所 長 1 名 2 副所長 2 名 3 幹 事 1 名 4 書 記 1 名 5 主任指導員 2 名 6 指導員 若干名 〔所員の選出〕 第8条 所員の選出は次の通りとし、理事会で決定するものとする。 1 主任指導員は、小・中学校教頭より各1名選出する。 2 指導員は、本郡小・中学校に所属する主幹教諭より選出する。 3 書記は、理事会で選考して雇用する。 〔研究員〕 第9条 研究所には次の研究員をおく。 1 研究員 若干名 〔研究員の選出〕 第10条 研究員の選出は次の通りとする。 1 研究員は、事業に応じて本郡小・中学校教職員より選出する。 〔役員、会計監査員、所員及び研究員の任務〕 第11条 役員、会計監査員、所員及び研究員の任務は次の通りとする。 1 理事長は、理事会を代表する。 2 理事は、理事会を構成し、事業の円滑な促進を図る。 3 会計監査員は、研究所の会計経理一切の監査に当たる。 4 所長は、所務を統括し、事業の推進に当たる。 5 副所長は、所長を助け、所務を整理し、事業の推進に当たる。 6 幹事は、事業を円滑に行うために、所務を行う。 7 主任指導員、指導員並びに研究員は、研究所の研究主題に基づく研究を行い、教育専門職としての資 質の向上を図るとともに本郡教育の課題の解明並びに本郡の教育水準の向上に寄与する。 8 書記は、発送文書の作成、受理の処理及び会計一切の事務をつかさどる。 〔役員、会計監査員、所員及び研究員の任期〕 第12条 役員、会計監査員、所員及び研究員の任期は次の通りとする。 1 役員、会計監査員、所員及び研究員の任期は原則として1年とする。但し再任を妨げない。 〔会議〕 第13条 会議は総会、研究所理事研修会、研究所員研修会とする。 1 総会は、研究所の最高議決機関とし、定期総会(年1回)と臨時総会にわけ、理事長がこれを招集する。 ・予算、決算の承認 ・役員等の承認 ・事業計画の承認 ・所則の改正 2 総会は、役員、会計監査員及び所員と各学校代表者をもって構成する。 3 研究所理事研修会は、理事長がこれを招集し、研究所の事業の円滑な促進に当たる。 4 研究所理事研修会は、役員、会計監査員及び所員をもって構成する。 5 研究所員研修会は、所長がこれを招集し、研修・研究事業の推進に当たる。 6 会議は、当該構成員の2分の1以上の出席者で成立し、合議制により運営することを原則とする。 〔所費〕 第14条 研究所の所費は次の通りとする。 1 各町村からの負担金 2 その他 〔会計年度〕 第15条 研究所の会計年度は次の通りとする。 1 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 〔会計帳簿〕 第16条 会計帳簿は5年間保存するものとする。 付 則 〔施行期日〕 この所則は平成13年5月22日をもって改正し,平成13年5月23日から施行する。 〔改正〕 この所則は平成18年3月3日をもって改正し,平成18年4月1日から施行する。 〔改正〕 この所則は平成19年3月5日をもって改正し、平成19年4月1日より施行する。 〔改正〕 この所則は平成22年5月31日をもって改正し、平成22年6月1日より施行する。 〔改正〕 この所則は平成26年5月29日をもって改正し、平成26年5月30日より施行する。 〔改正〕 この所則は平成27年5月28日をもって改正し、平成27年5月29日より施行する。 〔改正〕 この所則は令和元年5月30日をもって改正し、令和元年5月31日より施行する。 |